— Inheritance ・ 相続専門
相続を、
家族の側から。
これまでにお預かりした相続案件は、累計250件以上。
相続登記・遺言・遺産分割協議書・家庭裁判所手続を、ワンストップでお引き受けいたします。
令和6年4月から、相続登記が義務化されました。
相続による不動産の取得を知った日から3年以内に、登記申請を行うことが義務付けられています。正当な理由なく期限を超えると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。
施行前(令和6年4月以前)に発生した相続も対象になります。長く放置されていた相続でも、お気軽にご相談ください。
※出典:法務省「相続登記の申請義務化について」(令和6年4月1日施行)
相続業務、四つの分野。
— Real Estate
相続登記
「ご実家の名義を、確実に、次の代へ。」
不動産(土地・建物)の名義を、亡くなられた方からご相続人さまへ書き換える手続きです。令和6年4月の法改正により、相続登記は「3年以内の申請義務」となりました。期限を超えると過料の対象となる場合がありますので、お早めのご相談をお勧めいたします。
— OUR SUPPORT
- ✓戸籍謄本の収集(出生から死亡まで)
- ✓法定相続情報一覧図の作成
- ✓登記原因証明情報の作成・添付書類のチェック
- ✓法務局への申請代理
- ✓完了後の登記識別情報のお渡し
— Will
遺言書の作成支援
「ご家族に、争いを残さない準備を。」
公正証書遺言、自筆証書遺言、それぞれの長所と注意点をご説明したうえで、ご事情に合った遺言書の作成をお支えいたします。とくに公正証書遺言は、公証役場で作成し原本が保管されるため、確実性が高くお勧めしております。
— OUR SUPPORT
- ✓ご事情の伺い・推定相続人の確定
- ✓遺言の内容(誰に何を)の組み立てサポート
- ✓公証役場との段取り・公証人との打合せ代行
- ✓証人2名の手配(必要な場合)
- ✓自筆証書遺言保管制度のご案内
— Division
遺産分割協議書
「話し合いの結果を、確かなかたちに。」
ご相続人全員での話し合いで決まった「誰が、何を、どれだけ受け取るか」を、法的に有効な書面に整える手続きです。遺産分割協議書は、不動産の名義変更、預貯金の引き出し、車の名義変更など、その後の手続きすべての基礎書類になります。
— OUR SUPPORT
- ✓相続関係説明図の作成
- ✓財産目録の作成(不動産・預貯金・有価証券・その他)
- ✓ご家族の話し合い結果のヒアリング
- ✓法的に確かな協議書の起案・調整
- ✓ご相続人さまへの送付・押印手続のご案内
— Court
家庭裁判所への申立
「ご事情に応じた、必要な手続を。」
相続放棄、限定承認、遺言書の検認、特別代理人の選任など、家庭裁判所への各種申立に必要な書類の作成をご支援いたします。期限のある手続きが多いため、お早めにご相談ください(相続放棄は原則として相続を知ってから3ヶ月以内)。
— OUR SUPPORT
- ✓相続放棄の申述書作成・提出支援
- ✓限定承認の申述書作成
- ✓遺言書の検認申立書類
- ✓特別代理人選任申立
- ✓後見開始の申立書類(成年後見業務にも連動)
相続を、ご自身で
進めるべきでない理由。
相続のお手続きは、ご自身でも行うことができます。ただ、ご自身で進める場合、戸籍の読み解き、相続関係の特定、登記原因証明情報の作成、法務局とのやり取りなど、慣れない作業に多くの時間を要するのが実情です。
途中で書類に不備があれば、法務局から補正を求められ、何度も足を運ぶことになりがちです。
「悲しみの最中に、慣れない法律事務に追われる」――そんなご家族の負担を、専門家として軽くするのが、私どもの仕事です。
- ✓戸籍の収集を、職権でまとめてお預かりします
- ✓遺産分割協議書のひな形だけでなく、ご家族の話し合い結果に応じて起案します
- ✓登記の原因や日付の判断ミスを防ぎ、補正なしの一発合格を目指します
- ✓必要に応じて、税理士・弁護士・土地家屋調査士をご紹介できます
よくいただく、
ご質問。
Q.01 相続登記が義務化されたと聞きました。期限はいつまでですか? +
令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務化されました。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象となる場合があります。施行前から相続が発生している不動産も対象です(経過措置あり)。お早めのご相談をお勧めいたします。
Q.02 相続人のひとりが遠方に住んでいます。それでも手続きできますか? +
はい、対応可能です。郵送でのやり取りで遺産分割協議書のご捺印をいただいたり、印鑑証明書をご送付いただいたりして手続きを進めます。必要に応じて、お電話・お手紙でのご説明も丁寧に行いますのでご安心ください。
Q.03 戸籍を集めるのが大変そうです。代わりにお願いできますか? +
はい、お任せいただけます。司法書士は職務上、戸籍謄本等の請求権限を有しており、ご相続人さまに代わって全国の市区町村役場から取り寄せます。相続人さまの手間を大幅に減らせます。
Q.04 費用の見積もりは、最初にもらえますか? +
はい、ご相談時に「必要な手続き」「おおよその期間」「お見積り金額」をお伝えしたうえで、書面でもお渡しいたします。後から「思っていたのと違った」とならないよう、最初のすり合わせを大切にしております。
Q.05 争いになっているのですが、相談できますか? +
司法書士の業務範囲では、紛争性の高い案件(調停・訴訟など)の代理は原則として行えません。すでに争いになっている場合は、提携の弁護士をご紹介させていただくこともございます。まずは状況をお聞かせください。
— Important Notice
業務範囲・ご留意事項
- ●本ページに記載の手続き・サポート内容は、司法書士法第3条に定められた業務範囲内のものです。紛争性の高い案件(調停・訴訟代理等)については、ご事情に応じて提携の弁護士をご紹介する場合があります。
- ●個別の事案ごとにお取り扱いする手続き・期間・費用は異なります。詳細はご相談時にお見積りとともにご説明いたします。
- ●ご相続のご事情はお一人おひとり違います。本ページの内容は一般的なご案内であり、結果や効果を保証するものではありません。
- ●司法書士法第24条に基づく守秘義務を遵守し、ご相談内容・お預かりした個人情報を厳重に管理いたします。
— First Step
ご相談から、
はじめてください。
初回ご相談は無料。お話を伺った上で、必要なお手続きとお見積りを文書でお渡しいたします。